経営業務の管理責任者の要件

建設業の許可を受けようとするとき、本店や支店などの営業所に経営業務の管理責任者が常勤していることが必要です。

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理する人のことで、法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が下記のいずれかに該当することが必要です。

許可を受ける業種について、5年以上の役員の経験又は事業主等の経験があること

例:建築一式工事業の許可を受けるには、建築一式工事における法人の役員経験又は事業主の経験が5年以上必要となります。

許可を受ける業種以外の業種に関して、6年以上の役員の経験又は事業主等の経験があること

例:管工事における法人の役員経験又は事業主の経験がある方が、建築一式工事の許可を受けるには、法人の役員経験又は事業主の経験が6年以上必要となります。

③許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること

例:建築一式工事業の許可を持った会社で工事部長などの地位で経営を補佐してきた経験が7年以上ある。

※「補佐した」とは法人では役員に次ぐ人(部長職など)、個人では家族、共同経営者などがこれに当たります。

経営業務管理責任者のポイント

  • 経営管理業務責任者の要件を満たす者を従業員として雇用している状態では、許可の要件を満たすことになりません。
  • 個人事業であれば、個人事業主又は支配人が経営管理業務責任者の要件を満たす必要があります。
  • 株式会社や有限会社であれば、常勤の役員のうち1名は経営管理業務責任者の要件を満たす必要があります。代表取締役である必要はありませんが、非常勤の役員や監査役では認められません。
  • 建設業許可を取得後、経営管理業務責任者が退任等でいなくなり、補充することができなければ、その許可は維持することができません。

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