営業所の要件
建設業の許可を取得するためには、請負契約を締結するための営業所が必要とされます。
「建設業を営むための営業所」とは、主たる営業所である本社や本店、従たる営業所である支店や常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること
- 経営業務の管理責任者または建設業法施行令第 3条の使用人が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
- 賃貸の場合には、「事務所」としての使用を認められていること
単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、「営業活動を行なっていない」ので、営業所に該当しません。
営業所の要件確認書類
自己所有の場合
- 建物の登記簿謄本(発行日から3カ月以内のもの)
- 固定資産評価証明書(発行日から3カ月以内のもの)
- 登記済証(権利証)又は登記識別情報通知書
- 営業所の写真 etc
賃貸の場合
賃貸借の場合には、「建設業の営業所」として使用することが所有者から認められている必要があります。
- 賃貸借契約書
- 貸主の使用承諾書 (賃貸借契約書の使用目的が居住用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合に必要です)
- 営業所の写真 etc
公営住宅は通常、貸主の使用承諾書を貰えないので、営業所とすることが出来ません。別途営業所を借りる必要があります。