建設業許可が必要なケース

建設業許可を取得していない建設業者はたくさんありますが、許可を取得していない会社には大きな工事を請け負うことができないという制限があります。

家を建てたり、道路工事をしたり、ダムを作ったりと、建設業者が行う業務は私たち市民の安全にかかわってきます。そこで、一定規模以上の工事は制限をかけ、許可を受けていないと請け負うことができないように定めた制度が建設業許可制度です。

建設業許可を受けるためには、経営経験がある方や資格を保有している方、実務経験のある方が常勤で在籍していることや、資産の要件などの厳しい基準を満たしていなければなりません。

建設業許可を受けていなければ請け負うことのできない工事は、元請、下請を問わず、一件の請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式工事については税込み1,500万円以上)の工事です。こうした工事を行う場合は、建設業許可を受けなければなりません。

一件の請負代金が500万円未満の工事ならば、軽微な工事とされるため建設業許可は必要ありませんが、今後、500万円以上の工事をおこなう予定がある場合や業務の拡大をしていきたい場合などは予め建設業許可を取得しておいたほうがよいでしょう。

最近では、下請として工事を受注するために、元請業者から建設業許可を取得するようにと言われるケースも多いようです。(当事務所のお客様のほとんどが、元請から半ば強制的に取るように言われて、慌てて相談に来られます。)

ここで注意していただきたいのが、建設業許可は要件を満たしていても、申請準備に約1カ月・許可申請から許可が下りるまで約1カ月で合計2カ月はかかります。

「建設業許可を取るように」と言われてから準備をしたのでは間に合わない可能性があります。「うちは請負代金500万円未満の工事しかやらないので、許可なんていらないよ」というのではなく、いざと言う時のためにも、建設業許可は受けておきましょう。

建設業許可が必要な工事・軽微な工事のまとめ

建設業許可が必要な工事

法人・個人、元請・下請を問わず、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。

  • 1件の請負代金1500万円以上の木造住宅以外の建築一式工事
  • 1件の請負代金1500万円以上かつ延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
  • 1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事を請け負う場合

※請負額には消費税を含みます。

※許可が必要なのは工事を請け負う場合であり、自社で住宅を建て、それを販売するような場合は、許可は必要ありません。

軽微な工事 (建設業許可が不要な工事)

建設業法では、建設業を営む者は、国土交通大臣か都道府県知事の許可を受けなければならないと定められているのですが、上の3つに当てはまらない軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可を取得する必要はありません。(下記の3つが軽微な工事です)

  • 建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円に満たない工事
  • 建築一式工事で1件の請負代金が1500万円に満たない工事
  • 建築一式工事で延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

法律上、軽微な工事だけ行う場合は、許可は必要ないわけですが、実際の現場では、軽微な工事であっても発注者や元請から許可を求められるケースが多々あります。法律上は許可が無くてもできる工事でも、許可がないと仕事を出さないと言われてしまえば、許可を取らざるを得ないのが現状です。

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