建設業許可の業種追加について

建設業許可の「業種追加」とは、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得することをいいます。

つまり、一般建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合や、特定建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は「般・特新規」といって、新規申請の扱いになります。

業種追加をするためには、新たに追加する業種について「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」の要件が満たされていることが必要になります。

業種追加の例

建設業許可の業種追加の例は次のとおりです。

  • 「一般」の「内装仕上工事業」の建設業許可をお持ちの方が、新たに「一般」の「塗装工事業」を追加する場合
  • 「特定」の「大工工事業」の建設業許可をお持ちの方が、新たに「特定」の「屋根工事業」を追加する場合

建設業許可の一本化

建設業許可の業種追加申請をすることによって、同一業者で許可日の異なる2つ以上の建設業許可を有することになり、管理上でも複雑になり、更新手数料もそれぞれかかってしまいます。

このような問題に対処する為に「建設業許可の一本化(許可の有効期間の調整)」という制度があります。

これは、建設業許可の更新手続きをする際に、有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、以後同一の許可日にするというものです。

なお、一本化する場合は、原則として許可の有効期限が6ヶ月以上残っていることが必要です。

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