一般建設業と特定建設業

建設業許可は、一般建設業と特定建設業の許可に区分されています。一般建設業の許可と特定建設業の許可を、両方受けることは可能です。(たとえば、「建築工事業」を特定許可で受けて、「電気工事業」を一般許可で受けるといったこともできます。)

しかし、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。

特定許可の条件を厳しくしているのは、特に多くの下請負業者と契約することになる元請負業者の責任を重視し、下請負業者の保護をはかるためです。

一般建設業許可

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)未満の場合に必要な許可です。

この際の金額は、下請1社についてではなく、工事1件について下請に発注した金額の合計ですのでご注意下さい。

下請業者がさらに下請に出す場合も多いと思いますが、その場合は金額にかかわらず特定建設業許可は必要ありません。一般建設業許可で可能です。特定許可が必要なのはあくまで元請として工事を請け負う業者となります。

国内の許可業者の 98.1% が一般建設業許可業者で、特定建設業許可業者の割合は1.9%に過ぎません。(平成22年3月末現在)つまり、許可業者のほとんどが一般建設業許可業者といえますので、多くの場合、新規で許可を取得される場合は一般建設業許可で十分であると言えます。

特定建設業許可

特定建設業許可とは、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。

但し、発注者から直接請負ったものでない限り、下請契約金額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上であっても『特定建設業許可』を受ける必要はありません。

つまり、1次下請業者がさらにその下請(2次下請業者)を出す場合は、契約金額に関わらず『特定建設業許可』を受ける必要はないということになります。

許可要件が、一般建設業許可よりも厳しくなっている項目

①財産的基礎について

次のすべての要件に該当することが必要です。

1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
2.流動比率が75%以上であること。
3.資本金が2,000万円以上あること。
4.自己資本が4,000万円以上あること。

法人は直近の貸借対照表、個人は預金残高証明書を提出します。


②専任技術者について

指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)
→技術士・1級建築士・1級施工管理技士または大臣認定者

指定建設業以外
→技術士・1級建築士・1級施工管理技士または大臣認定者、指導監督的実務経験者

指導監督的実務経験者とは請負金額4500万円以上の工事を2年以上の指導監督的な実務経験がある人のことです

特定建設業の許可要件は、技術力については常にチェックされ、財産的基礎は新規申請時および5年ごとの更新時にチェックされます。たとえば、専任技術者が退職した場合や、更新の直前期の決算で財政的基礎要件を満たせないときは、特定許可を継続することはできず、一般許可を新規で申請しなければなりません。

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