よくある建設業許可Q&A①

よくある建設業許可に関してのご質問をまとめました。(随時追加中)

Q:知事許可の場合、その他の都道府県では工事は出来ないのですか?

A:その他の都道府県でも工事をすることは出来ます。

大臣許可、知事許可の違いは、事業所が1つの都道府県内だけにあるのか、2つ以上の都道府県にあるのかという違いだけですので、どこの知事許可であっても他の都道府県で建設業許可業者として工事することが出来ます。

Q:新しく会社を設立して建設業許可を取る際の注意点は?

A:会社をつくる際、資本金を500万円以上にしておくと財産的基礎の許可要件を満たすことになります。もし、資本金が500万円に満たない場合は、残高証明など他の方法で500万円以上資金を調達する能力があることを証明する必要があります。

また、定款の目的欄も注意が必要です。当然ですが定款の目的に建設業についての記載がなければ、許可はとれませんのでご注意ください。

Q:専任技術者は1人で何業種でも兼任することは可能ですか?

A:同一営業所内であれば兼任することができます。国家資格等で専任技術者になられる場合は、お持ちの国家資格で取れる業種について全て兼任できます。

なお、実務経験10年間で専任技術者になられる場合は、2業種までとお考えください。

Q:建設業許可を個人事業で取るのと会社で取るの場合の違いは?

A:建設業許可を取る際の違いとしては、会社で許可を取る方が用意しなければいけない書類が多くなります。ただ、それ以上に建設業許可を取った後の将来的なこととして大きな違いが出てきます。

個人事業はその許可を他人に引き継がすことが出来ません。つまり、親が建設業許可を取って、子に跡を継がせようとする場合、子は新たに自分名義で建設業許可を取らなければいけません。

会社で許可を取っていれば、役員の変更届等を行うだけで、それまでの許可を引き続き継続させることが出来ます。

Q:建築一式工事の許可を受ければ、500万円以上の専門工事を単独で受けれるのですか?

A:受けられません。建築一式工事の許可は、あくまでも建築一式工事の許可を受けるための許可です。

建築一式工事の許可があるから、それに付随する専門工事を単独で請けることが出来るというものではありません。

専門工事を単独で請けたいのであれば、その専門工事の許可を取る必要があります。これは土木一式工事の許可にもいえることです。

Q:軽微な工事しか行わない場合、建設業許可を取るメリットはありますか?

A:確かに軽微な工事しか行わないのであれば、建設業許可は必要ありません。

しかし、建設業許可を取ることで対外的な信用を得ることが出来るメリットが大きいと言えるでしょう。最近では、元請会社が下請会社を選ぶ際に建設業許可の有無を判断材料にすることもあります。

Q:公共工事にも参入したいのですが、どんな手続きが必要ですか?

A:建設業許可を有しているだけで公共工事を受注できるわけではありません。公共工事の入札に参加するには、決算後に経営事項審査申請(経審)を受け、その後、入札を希望する官公庁毎に「競争入札指名参加申請」を提出します。

この指名参加申請は官公庁毎に2年度適用され、適用終了年度の冬に申請を受付けているのが一般的です。官公庁によってはこの受付時期以外にも随時受付を行っている場合があります。

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