よくある建設業許可Q&A②
よくある建設業許可に関してのご質問をまとめました。(随時追加中)
Q:経営業務の管理責任者についての補佐経験とは何ですか?
A1:「補佐経験」というのは、許可をうけようとする建設業に関して建設工事の施工に必要とされる①資金の調達、②技術者及び技能者の配置、③下請け業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいい、7年以上の経験が必要になります。
(1)法人の場合
取締役の直属の補佐で、部長制の場合は部長、部長制がない場合は課長。職制がない場合は役員に次ぐと客観的に認められる者。
(2)個人の場合
使用者に次ぐ地位で、従前の経営業務の管理責任者の親若しくは子(その配偶者を含む。以下、孫、兄弟についても同じ。)、孫、兄弟に限ります。
Q:専任技術者と経営業務の管理責任者は兼任できますか?
A:双方の要件を満たしていれば、同一営業所内において両者を一人で兼ねることができます。
個人事業主の場合は、事業主本人が専任技術者と経営業務の管理責任者を兼ねるケースがほとんどです。
Q:営業所の確認調査とはなんですか?
A:営業所の確認調査は、営業所新設および大臣免許の新規、更新の申請の際に行われます。法の規定に適合しているかどうかをチェックされます。 (※確認調査を行わない都道府県もあります)
Q:指定建設業とはなんですか?
A:総合的な施行技術を要する7業種が定められています。土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種です。
許可要件が他に比べて厳しくなっています。
Q:建設業許可を取得した後に、提出したりする書類はありますか?
A:1年ごとの事業年度終了報告書と5年ごとの更新があります。
建設業を取得した後は、毎年決算のあと、4ヶ月以内に事業年度終了報告書を提出しなければなりません。これは、1年間の工事経歴書や、財務諸表などを建築業法の規定に従って、提出する書類です。
また、5年ごとに建設業の許可の更新をする必要があります。当事務所では、どちらもお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
Q:建設業許可取得にはどのくらいの期間が必要ですか?
A:書類を提出したあと、大臣許可の場合は約4ヶ月間、知事許可の場合は約1ヶ月間で許可がでます。(申請までの準備に別途1カ月ほどかかります)
Q:600万円の工事を300万円ずつの分割で工事を請負っても建設業許可は必要ですか?
A:300万円ずつに分割して請け負えば、請負代金が500万円以下という要件をクリアしているように思われがちですが、分割をしても、正当な理由に基づいて分割をした時以外は、合計額が請負代金とみなされます。
従いまして、このケースの場合は、特別な理由のない限り、建設業の許可が必要となります。