欠格要件に該当しないこと
建設業許可の要件として、建設業許可を受けようとする者(法人の役員、個人事業主、支店長等)が、以下の欠格要件に該当してはいけません。
- 被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために巧手に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上に刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの若しくは暴力団員による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
上記の他、許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
欠格要件については、役所が書類を受理した後に、警察や市区町村に照会して該当しているか調べます。知事許可の場合、書類受け付け後、欠格要件によって不許可になると手数料は返却されませんのでご注意ください。