決算変更届について

建設業許可業者は毎事業年度終了後(個人事業主の場合は12月末)4ヶ月以内に、その事業年度における会計状況を届け出る必要があります。この届出が決算変更届です。

この決算変更届は、個人でも法人でも各事業年度が経過するごとに必ず提出しなければなりません。

怠った場合、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また決算変更届を毎年していない場合は、更新の申請をすることができなくなりますのでご注意ください。

決算変更届の必要書類

建設業許可の決算変更届に必要なものは次のとおりです。

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 納税証明書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書 (※法人の場合に必要)
  • 注期表 (※法人の場合に必要)
  • 事業報告書 (※株式会社の場合に必要)
  • 使用人数の一覧 (※変更があった場合に必要)
  • 定款 (※変更があった場合に必要)

当事務所では大阪・兵庫の決算変更届を良心価格(法人30,000円・個人事業主25,000円)で代行しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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