建設業許可の更新について
建設業許可の有効期間は5年間です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
従いまして、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、 当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新申請をしなければいけません。
手続きを怠れば期間満了とともに、その許可が失効してしまいます。(建設業法施行規則第5条)
その場合、更新ではなく、新規扱いとなってしまい非常に面倒なことになります。
また、業種追加等により複数の許可をお持ちの方は、それぞれの業種により期間が違う場合がありますので注意してください。※更新にあわせて、許可期間を揃えて一本化もすることもできます。
更新申請の受付期間
建設業許可更新の受付期間は知事許可・大臣許可で異なります。
1日でも遅れると許可が失効しますので、確実に下記の期間内に手続きを終わらせる必要があります。期限が迫っているお客様は至急、当事務所までお電話下さい。
建設業許可更新申請の受付期間 | ||
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知事許可 | 5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで | |
大臣許可 | 5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで |
更新時の注意点
建設業許可を更新する時には下記の点に注意して、余裕をもって手続きを行いましょう。
- 決算変更届は毎年提出しているか
- 役員の変更があった場合、正しく届け出ているか
- 所在地や商号等に変更があった場合、正しく届け出ているか
- 特定許可の場合、直前の決算で財産的基礎をクリアしているか
- 経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性の裏付けができるのか
- 専任技術者に変更はないか
特に、建設業許可を更新するためには、決算変更届けを5期分提出していることが必須になります。もし毎年の決算変更届けを怠っているお客様は、更新申請と同時に決算変更届け5期分をまとめて提出する必要がありますのでご注意ください。
当事務所では大阪・兵庫の建設業許可更新を良心価格(法人70,000円・個人事業主60,000円)で代行しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。