知事許可と大臣許可の違い

知事許可

営業所が、1つの都道府県の範囲内に収まる場合は、その都道府県知事の許可を取得します。

この場合、営業所の数は、1つの都道府県内に収まるのであれば、いくつであっても知事許可となります。

例えば、大阪府内に営業所を3つもち、他の都道府県には営業所がないような会社は、大阪府知事許可を取得することになります。

また、この許可の区分は営業所の所在地のみでなされる区分ですので、大阪府知事許可の建設業者が兵庫県で建設業の営業ができないというわけではありません。大阪府知事許可であっても全国で営業することが可能です。

大臣許可

営業所が、2以上の都道府県にある場合は、大臣許可を取得します。

例えば、大阪府内と兵庫県内に営業所を置くような会社は、大臣許可(国土交通大臣許可)を取得することになります。

建設業法上の営業所の定義

建設業法上の『営業所』とは、建設工事の請負契約を常時締結できる状態にある事務所のことです(建設業法施行令第1条)。

この場合、単に登記上存在するだけで実体のない事務所は、営業所に該当しません。

例えば、建設業と関係があっても単なる作業場、資材置場、連絡所、臨時に設置される工事事務所などは、建設業法上の『営業所』には該当しません。

具体的には下記の要件を満たしたものが営業所となります。

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  • 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
  • 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。
  • 専任技術者が常勤していること。

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