建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期間は5年間です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。

従いまして、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、 当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新申請をしなければいけません。

手続きを怠れば期間満了とともに、その許可が失効してしまいます。(建設業法施行規則第5条)

その場合、更新ではなく、新規扱いとなってしまい非常に面倒なことになります。

また、業種追加等により複数の許可をお持ちの方は、それぞれの業種により期間が違う場合がありますので注意してください。※更新にあわせて、許可期間を揃えて一本化もすることもできます。

更新時の注意点

建設業許可を更新する時には下記の点に注意して、余裕をもって手続きを行いましょう。

  • 決算変更届は毎年提出しているか
  • 役員の変更があった場合、正しく届け出ているか
  • 所在地や商号等に変更があった場合、正しく届け出ているか
  • 特定許可の場合、直前の決算で財産的基礎をクリアしているか
  • 経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性の裏付けができるのか
  • 専任技術者に変更はないか

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