財産的基礎の要件
建設業許可を受けようとする者が、契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることという要件があります。いわゆる資産要件です。
資産要件は一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。
一般建設業許可の場合、以下のいずれかに該当しなくてはなりません。
- 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること
- 申請者名義の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
- 金融機関の融資可能証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
少なくとも一般建設業許可の場合、銀行預金通帳に500万円の預金残高があれば基準をクリアします。
許可更新の際には、財産的基礎の要件は不要となります。
特定建設業許可の場合、以下の全てに該当しなくてはなりません。
- 欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること (※新規設立の場合は、資本金4000万円で設立する必要があります。)
- 純資産の額が4,000万円以上あること
特定建設業許可を有していた会社が資産要件を満たさなくなってしまった場合は、建設業を廃業するか、一般許可を取らなければなりません。特定から一般へ許可を変える手続きは般特新規と言い、新規の許可と同じ扱いになります。
新設法人の注意点 (一般建設業許可の場合)
開業して一期を経過していない場合は、創業時の財務諸表が基準になります。許可申請直前に増資をして資本金を500万円にしても受付されません。
この場合は、500万円以上の残高証明書または500万円以上の融資可能証明書の方法で証明することになります。
会社設立と同時に建設業の許可をとるときは、創業時の資本金に注意してください。(出来れば資本金を500万円以上にして会社を設立しましょう)